補装具購入助成(保健関係)

組合員または被扶養者が、対象となる補装具を購入または修理した場合に、その費用の自己負担相当額を助成します。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準により定められている額を超えない範囲で助成します。

補装具とは

障害者等の身体機能を補完または代替し、かつ長期間にわたり継続使用されるもの。

対象となる補装具

  1. 障害者総合支援法の規定による補装具
    (身体障害者手帳等の手帳が交付されている方)
  2. 医師の診断に基づき装着した補装具であり、地方公務員等共済組合法第58条に規定する療養費に該当しない補装具

助成額

  1. 自己負担額
  2. 給付金相当額

請求方法

「補装具費助成金請求書」を所属所経由で提出してください。後日、給付金振込指定口座へ送金します。

添付書類

対象となる補装具1に該当する場合

  • 補装具交付・修理決定通知書(市町村からの助成分)
  • 領収書
  • 身体障害者手帳等の写し

対象となる補装具2に該当する場合

  • 補装具を必要とする医師の診断書
  • 領収書

使い方ガイド

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