登録日:2017/02/08

鳥取県中部地震による災害見舞金について(住居)

ご意見の概要

  鳥取県中部地震による住居の大規模半壊・半壊の場合に、災害見舞金請求書に添付する書類に『損害申告書』を添付することとなっていますが、損害程度の確認方法は、り災証明書と被災写真と記載があります。『損害申告書』の提出は必要でしょうか。
 必要である場合、同申告書の「居宅の固定資産税評価額」欄に記入が必要でしょうか。
  取り扱いには、3分の1以上損害を受けたものとされています。損害程度の判定には、り災証明書が大規模半壊・半壊の場合、損害の換価方法には「2分の1以上」と明記されていますが、共済組合では『損害申告書』で固定資産税評価額、損害額により3分の1以上であることの確認が必要ですか。

回答

担当部署:保険課

お問い合わせをいただき、ありがとうございます。

鳥取県中部地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

照会のありました件について回答いたします。

 

          ○ 損害額申告書の添付について

           組合員の住居に係るり災証明書が「大規模半壊」「半壊」以上の場合、損害の程度の確

          認は、り災証明書及び被災写真で行いますが、『損害額申告書』では

      ① 別居する被扶養者の有無

      ② 他の共済組合(地方職員、公立学校、警察)に加入されているご家族の有無

      ③ 請求区分(住居のみ、家財のみ、住居及び家財)

      ④ り災後の住居について(そのまま居住する、取り壊す、立ち退く)

         を確認いたします。

           このことから、災害見舞金の請求をされるすべての方に提出をしていただいてお

          ります。

              お手数おかけし申し訳ございませんが、ご理解をお願いいたします。

 

    ○ 損害額申告書の記入について

             ① 申告書の上部分、共通項目欄の「組合員氏名」から「請求区分」までを記入して

           ください。

                 ② 損害の内容「住居」を記入してください。(「家財」は記入不要です。)

                     ・「組合員居宅」欄の固定資産評価額及び損害額は、り災証明書の判定が全壊・

                        大規模半壊・半壊のいずれかの場合は、記入不要です。

            ・「被扶養者居宅」は別居の被扶養者がいる場合のみ、記入してください。

          ③ 損害額申告書の3枚目に、組合員氏名のご記入・押印をお願いします。

 

   ○ 損害率の確認について

          り災証明書の判定が全壊・大規模半壊・半壊のいずれかの場合は、り災証明書を基本

       として判定します。固定資産税評価額と損害額による損害率での判定は行いません。

 

   なお、この取り扱いは、鳥取県中部地震に係るものとして、県内の地方公務員共済組合(市町村・地方職員・公立学校・警察)が設けた統一基準であることを申し添えます。

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