登録日:2013/11/20

扶養要件について

ご意見の概要

いつもお世話になっています。
扶養の件でご相談します。
今度、結婚するのですが、別居の義母を扶養にする事ができるのかを伺いたいです。
義母は65歳で年金(約150万円)生活です。
家のローンなどもあり、結婚後も仕送りをしなければなりません。
具体的に、どれくらいの仕送りが必要で、どのような証明が必要なのでしょうか?
例えば、半年間の送金が証明できる通帳の写し等が必要など。
扶養といっても、保険と税金の2種類あると思うのですが、両方とも扶養として取れるのか?また、条件としてどういう事が必要なのか?を教えてください。
長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

回答

担当部署:保険課

日頃から、組合業務にご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。
 お問合せ頂きました被扶養者認定の件についてご回答させていただきます。
 組合員との結婚により配偶者と別居状態となる義母を被扶養者として認定できるかということですが、扶養認定の要件として二親等内の血族及び配偶者、内縁の配偶者以外の者については同居が認定要件となるため、「別居の義母」は申し訳ありませんが認定対象外となります。
 また、「控除対象扶養親族」の関係につきましては、当組合では詳しい回答はできかねますので、年末調整を提出される事業所の担当者さまにご確認いただきますようお願いします。

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